貸切バスのキャンセル料はどうなっている?
- 2018.03.06
- 貸切バスとbusmarketについて
- キャンセル, 予約
貸切バスを予約したけれども、様々な事情によりキャンセルしなければいけなくなることがあります。
幹事として旅行を計画している時は、旅行にかかる費用だけではなくて、キャンセルをした場合どうなるのかも詳しく知っておくことがおすすめです。
では貸切バスをキャンセルすると一体どのくらいのキャンセル料を請求されてしまうのでしょうか。
キャンセル料は運送約款の第15条で決まっている
貸切バスは運送約款によって決められていて、もし利用者の都合によりキャンセルをした場合は利用日のどのくらい前からキャンセル料がかかるのかが変わります。
利用日の15日以上前だとキャンセル料は発生しないのですが、14日から8日前になると20%、7日から24時間前になると30%、前日は50%で当日は100%となります。
運送約款で決まっているから仕方なしではあるのですが、バス会社も配車をするために予定を立てて準備をしていますので、近日のキャンセルでお金がかかってしまったとしても不思議ではありません。
ただこれはあくまでも利用者都合のキャンセルのみであり、バス会社都合や交通機関の運休によりキャンセル料金は異なってきますので、必ず利用するバス会社に問い合わせて把握するようにしてください。
不当なキャンセル料請求されることはある?
運送約款でキャンセル料が決められているので安心したいところですが、しかし本当に決められたキャンセル料で請求されるのかどうかが気になるところです。
実は本来なら前日でも50%のところを100%で請求したり、事前に支払いをした料金を返金してくれなかったりのトラブルが発生しています。
これらのトラブルでまず大事となるのが、相手の請求通りに支払いをしないことです。
運送約款は国土交通省が決めていますのでそれ以上の請求に対して応じる必要がありません。
支払いしないとトラブルに発展してしまいますが、理不尽な請求は応じないことが一番ですし、支払金を取り戻すために戦うこともときには必要です。
それよりもまずはキャンセル料に関して明確にされていてなおかつ運送約款を守っている貸切バス会社を選ぶようにしてください。
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